山口県光市の母子殺害事件の弁護団への懲戒請求をめぐる訴訟で、大阪府知事でもある橋下徹弁護士に賠償を命じましたね。
ことの発端は、広島高裁における光市母子殺害事件の差戻審における弁護団の主張に対して、橋下氏が出演したテレビ番組で「弁護団はありもしない事実をでっち上げて荒唐無稽な主張をしている。弁護士としての品位のかけらもない行動だ。皆で懲戒請求しましょう。」と発言したことにありますね。
橋下氏が「荒唐無稽な主張」と言っているのは、皆さんも記憶されていることと思いますが、「ドラえもん」や「復活の儀式」というような少年の主張のことですね。
私も、何度かこのブログ内であの弁護団の主張に対しては私なりの意見を述べてきました。もちろん、弁護士としては依頼人の利益を守るのが職責ですから、依頼人である少年の主張を述べること自体には何の問題もないとしていましたが。
あの弁護団を批判すること自体は”表現の自由”の枠内であると私は考えます。
したがって、今回の裁判における争点は、「”懲戒請求しよう”と、公共の電波を使用して発言することが妥当か否か?」と、「今回の弁護団の行動が懲戒請求の対象となるか?」という2点だと思います。
で、裁判所はどう判断したのか?
とても当たり前の判断をしましたね。
今回の弁護団は、内容は荒唐無稽なことかもしれないけど(この内容が荒唐無稽か否かについては判断してません。当たり前ですが・・・。ですから、この部分は私見です)、被告人である少年が述べたことを言っているに過ぎないのであるから、弁護士の職責に照らして何ら問題のある行動ではない。
弁護士として当然のことをしているだけなのであるから、懲戒請求の対象とならないことは明らかであり、懲戒請求事由が無いにもかかわらずテレビで懲戒請求することを呼びかけた橋下氏の言動は不法行為であると判断できる。
というような内容のものでした。
そして実際に、インターネット上で懲戒請求するための書式の雛形が掲載され(もちろん、橋下氏が掲載したわけじゃないですよ)、実際にその雛形を利用した懲戒請求が多数寄せられたことにより、弁護団の弁護士活動に支障をきたした。
したがって、橋下氏は、損害賠償をしなくてはならない。と、なったわけです。
でもね、橋下氏がテレビであのような発言する前から、インターネット上では、「懲戒請求すべき」という機運は盛り上がっていたし、全ての懲戒請求があの雛形を使用したわけではないんですよね。
だから、あくまでも公共の電波を使ってあのような発言をすることは不法行為だという判断だけでよかったような気もするんですよねえ。
あの発言による弁護団の損害なんてはかれないと思うんですけどねえ。
また、判決では弁護団の精神的損害に対する賠償もすべきであるととなっていましたが、これについてはやや「?」ですね。
何故なら、あの事件は色々な意味で世間の関心を集めた事件で、皆裁判の行方には注目していた。
しかも、少年に対する死刑を望む声が多かった。
そんな中、自ら名乗り出て被告の弁護をした。もちろん、それは弁護士としてというよりも、一人の人間として「なんとかしたい」という気持ちでとった行動かもしれない。
懲戒請求されることまでは予想できなかったかもしれない。
でも、非難されることは十分承知で自ら飛び込んでいったはず。橋下氏が公共の電波を使って懲戒請求を呼びかけたこと自体は私も許されるべきことではないと思いますが、自分の弁護士活動に何らかの支障をきたすことぐらい予想できたはず。
であるなら、精神的損害まで請求するのはいかがなものか?
刑事弁護をする以上、ある程度世間からの批判を受けることは覚悟の上で職務を全うするのが筋だと私は思うんですがねえ。
それを、イチイチ精神的被害を被ったなんて言うならやるなよ!ってことです。もちろん、依頼されて断れずにやるとか、国選の場合などはやや異なってくると思いますが、今回の弁護団は「自ら名乗り出た」のですからね。
それに、もし「この被告は救うべきだ!」という信念に基づいて行動するのであれば、世間の批判なんてクソくらえ!でしょ。そのぐらいの根性持って職にあたってくださいよ。ってことです。泣いてる場合じゃないでしょ。
そういう態度を見せるから、「おいおい、やっぱり自分達の思想のためにこの裁判利用してるんじゃねえの?」って穿った見方をされるんですよ。
ところで、地裁の判断を全面的に受け入れ謝罪までした橋下氏ですが、「セカンドオピニオンというわけじゃないですが、高裁の意見も聞いてみたい。」という理由で控訴するようですね。
「そういうの、裁判を受ける権利の濫用って言うんじゃないの?」
不服が無いなら控訴するなよ!あんたそれでも弁護士か!
大幅な赤字と不況にあえぐ大阪府の財政を立て直そうとしている人としても矛盾があることじゃない?
あ~あ、久々に長い文章になっちゃった。
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