2008/08/24 9:32
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21日の新聞各紙が報じたところによると、裁判への被害者参加制度を12月1日から施行される見通しだそうです。
「被害者参加制度」というのは、刑事裁判において、被害者やその遺族が、被告に質問したりすることができる制度のことですが、いよいよ今年の年末にも施行開始になるようです。
被害者やその遺族の思いに応える訴訟ができているのか?
常に日本の裁判制度に突きつけられてきた問題ですね。
もちろん、被害者やその遺族の思いに応えるだけの裁判であってはならないとは思いますが、今までは、あまりにも被害者感情からはかけ離れていたようにも思われます。
この時期に被害者参加制度の施行を決めたということは、やはり来年から始まる裁判員制度に向けてのことなのでしょう。
実際に裁判員制度の対象となる事件は重大事件ですから、この被害者参加制度が導入されるとすれば、裁判員の目の前に立つ方々は、ほぼ「被害者の遺族」だと思われます。
大切な家族を失った方々を目の前にして冷静な判断が果たしてできるでしょうか?
私はその自信がありません。
もちろん、私は人に命を奪うことほど愚かなことはないと思っているので、元々被害者及び被害者遺族の側に立ちやすいのですが、本来裁判員に求められるのは冷静で中立的な判断力だと思われるので、最初からどちらか一方に感情が傾いた状況で裁判に参加してしまいそうで、今更ながらに自分の負う責任の重さに腰が引けてしまいます。
裁判員制度の導入と被害者及びその遺族の裁判参加制度によって、今までより「死刑判決」が出しやすくなるのではないかと私は考えます。
このことの是非については、未だ明確な答えが出ないですねえ。
投稿者 : happa
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