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2008/06/27 10:27 | 印刷

さて、裁判員による審理が行われるのは、「刑事裁判」です。
しかも、その一部についてのみです。

では、早速、「裁判員による審理の対象となる事件」について見てみましょう。

裁判員による審理の対象となる事件は、
重大な事件の一審
です。

その詳細は、

① その犯罪に対する刑罰として法が定めている刑の最高が、死刑、無期懲役、無期禁錮に当たる場合
② ①以外で、その犯罪に対する刑罰として法が定めている刑の下限が、懲役1年であって、しかも故意に人を死なせた場合 
となっています。

皆さんは、この「裁判員による審理の対象となる事件」に関するルールを見てどう思われますか?

この裁判員制度の導入を考え始めた頃のスローガンは、「司法の場に一般国民の感覚や常識を反映させる」というものでした。

したがって、国民の注目を浴びるような事件を裁判員制度の対象としようとすることには一理あると思います。

しかし、冷静に考えると、この裁判員制度の対象となる事件は、一般国民にとっては、最も縁が無い事件であるとも言えると思います。
「こんな犯人許せない!」ぐらいの国民感情を反映させる程度であるとも言えませんか?

その割には、手続が複雑で審理内容も難しく、判断するのが難しい事件で、しかも死刑という判断をしなければならないかもしれない重大な責任を負う事件です。

全くの素人である国民を司法の場に呼び込むのであれば、もっと一般国民に身近な事件からスタートしてもいいのではないかと思うわけです。
もっと、分かりやすい事件からでいいんじゃねえの?と思うのです。

いきなり大事件を扱うのではなく、徐々に国民に裁判に慣れてもらうという手段を採ったらいかが?
もっと自分の身近な事件として考えられるものから始めてもらったほうが、国民の側も裁判そのものを理解しやすいと思います。

国民の誰もが注目するような事件をいきなり取り上げる理由がイマイチ見えてこないんですよねえ。



本当に「いかが?」ですね。
というか、ますますかかわりたくないな、と思います。
万が一の時の後、良心の呵責に耐えられないと思うのです><
まったく、おっしゃる通りですね。

裁判員が良心の呵責に耐えられるか?
という根源的な問題を解決する術がないのが現状ですから。

あれだけの難関試験を突破した裁判長ですら、悩み苦しむのに・・・。

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