”マツモト・バウンド”~bluesが聴こえる~
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2008/06/20 17:30 | 印刷

さて、今日は、「裁判員にならなくていい人」と「裁判員になれない人」についてです。

これについてはですねえ、単なる資料として目を通しておけば、自分が「裁判員ならなくていい人」および「裁判員になれない人」に該当するかどうかが分かるものなので、敢えてここでは、何も書きません。

っていうか、沢山ありすぎて書くの面倒くさいのです。

ですから、法務省のHPの「裁判員法」へのリンクを貼っておくので、皆さんご自由に!
(すいません、超手抜きです)

ちなみに、「裁判員にならなくていい人」と「裁判員にならなくていい人」については、裁判員法第14条から第18条までに記載されており、第14条が「欠格事由」(裁判員になれない人)、第15条が「就職禁止事由」(裁判員にならなくていい人)、第16条が「辞退事由」(裁判員にならなくていい人)、第17条が「事件に関連する不適格事由」(裁判員になれない人)、第18条が「その他の不適格事由」(裁判員になれない人)について記載されています。

法務省 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律




ちなみに、私は第15条の条文の中身に憤慨しております!

何故って?

それは・・・。

以前の流れでは。
裁判員に登録され、実際に任に就くことは身の誉れ?だったような・・・
新たな差別時代の到来か。
ところで、
「憤慨」のなぜ?
教えてくださ~い。。
いや~、やっぱり人を裁くということの重大さと、ド素人がやるという危うさを考えれば、法整備がなされていないと思います。

憤慨の理由については、第15条の条文と私の職業を照らし合わせていただくと、お分かりいただけるかと思います。
ここでは、これ以上言えません。(すいません)
happaさん、こんにちは。
yamamotosanさん、すみません。私、わかります。
20回も読んでわかりました。
15条には、失礼しちゃいますね。





期待しております。
どうも、こんにちは。

20回もですか?
お手数おかけして申し訳ございません。
でも、私が憤慨している理由をご理解いただけたようで、嬉しいです。
ほんと、15条は失礼しちゃいます。

15条の意地悪にも負けずに、ご期待にお応えできるように頑張りたいと思います。

↑最初にお返事させていただいた時、お名前に「様」を付けるのを忘れてしまいました。
失礼極まりないですね。申し訳ございませんでした。
法務省のHPの「裁判員法」へのリンクを
ありがとうございました。
>人を裁くということの重大さと、ド素人がやるという危うさを
考え込んでしまいますね。
なんだか裁判員のプライバシーを守ろうとしてないように感じます。
おっ、裁判員法御覧になられました?

私も何かと勉強してみてはいるものの、やはり裁判の素人ですから、「こんなの自分が務まるだろうか?」と考え込んでしまいます。

私も、現行法のままでは、プライバシーを守りきれないのではないかと考えます。

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