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裁判員制度を考える”第2回:裁判員制度と陪審制” | Home | 一番星、見~つけた
2008/06/08 14:22 | 印刷

どのような手続を経て、裁判員となるのでしょう?

さて、前回のエントリーにおいて、おーるどろん・ろーず様より、「 裁判員に選出された場合に、どのような理由があれば、裁判員になることを断れるのか?」というご質問をいただきました。

基本的には、裁判員になることを断ることはできません。(なんたって、国民の義務だって言うんですから)
ただし、裁判員法は、「裁判員たる資格の欠格事由」(裁判員になれない人)、「裁判員への就職禁止事由」(これも、裁判員になれない人)、「辞退」(裁判員にならなくてもいい人)についての規定があります。

本来であれば、今日はこの規定についてのご説明をすべきなのですが、その前に、「裁判員の選任方法」についてご説明すべきと考え、今日はそちらの説明を。
何故、私が「裁判員の選任方法」を先にご説明しようと考えたのかは、最後に記します。

では、「裁判員の選任方法」についての説明を始めます。

●手順1

有権者名簿を使って、選挙管理委員会が、翌年度分の裁判員候補者の予定者を抽選で選定します。

→「翌年度分の」ということは、1年に一回だけ抽選が行われると言うことになります。

●手順2

地方裁判所は、この裁判員候補者の予定者名簿から、裁判員候補者名簿を作成し、この時点で、名簿に記載された方々に、「裁判員候補者に選出されました」という通知をします。

●手順3

裁判員審理の対象となる重大事件(どんな事件が裁判員審理の対象となるのかは、また後日ご説明します)の起訴があって、その事件の第1回公判期日が決定された時点で、当該裁判に必要な裁判員の人数を決め、裁判員候補者の名簿から、その人数分の候補者を抽選で選出し、裁判員選任のための期日に裁判所へ呼び出します。

→つまり、「裁判員候補者に選出されました。」という通知が送られてきただけでは、実際に裁判員として裁判に参加するかどうかは決まっていないということですね。

●手順4

裁判員選任のための期日前に、呼出の対象となった方に対して、裁判所から、裁判員になれない事情があるかどうかの質問票が発行されます。

→この質問状に「裁判員になれない事情」を記載すれば必ず裁判員にならなくてすむというわけではありませんので、ご注意。

●手順5

裁判員選任の期日においては、裁判長が候補者に対して、その方を裁判員にしていいいかどうかを判断する為の質問をします。

→裁判員法に規定されている「裁判員になれない場合」や「裁判員にならなくてもいい場合」等に当たらない方でも、裁判長の判断により、裁判員として選出されない場合もあります。

●手順6

手順5の終了後、裁判所により、実際に当該裁判に参加することになる裁判員が選任されることになります。


私が考える「選任方法」に関する問題点。
→裁判員の選任については、裁判所だけでなく、検察官や弁護人及び被告人も、原則として不選任の決定を求めることができます。つまり、「この人を裁判員にしないで下さい!」と言えるということです。この当事者(検察官、弁護人及び被告人)から不選任の請求があった場合は、必ず裁判員に選任されません

この当事者(検察官、弁護人及び被告人)が不選任の請求をするために、裁判員選任の期日(手順5)における裁判所から候補者への質問について、質問事項を請求することができます。(実際に質問するかどうかは、裁判所の裁量)
また、裁判所は、候補者を実際に裁判員に選任するかどうかを判断する為に、選任の期日における質問以外にも、官公署に照会して、当該候補者に関する情報を入手することができます。

ということは、実際に裁判に参加するかどうかが決まる前、つまり、裁判員候補者の段階でかなりのプライバシーが調べられてしまう可能性があるということです。
これって、場合によっては裁判員に選任されるよりも嫌なものじゃありませんか?
さんざん、プライバシーを調べられた後、裁判員に選任されなかったとすれば、ただの「調べられ損」だと思うのですがねえ・・・。

さて、冒頭に記載した「何故、私が「裁判員の選任方法」を先にご説明しようと考えたのか?」の答えですが、それは、今日ご紹介した裁判員選任手続には、「法的欠陥がある!」と考えたからです。
この「法的欠陥」をつけば、「誰でも裁判員にならずにすむかもしれない。」と考えたからです。

その「法的欠陥って?」

その答えだけは言えません。
ただ、今日の「手順」の中にヒントは隠されています。

うわ~、嫌な感じ!









もう20回くらい読ませていただいております。

「法的欠陥」・・もう20回読めばわかるやもしれませぬ。

それこそ個人のありとあらゆることを調べるわけでしょうね。
裏をかえせば、裁判員に選出されるということは、何の問題もない国民的エ、エリートとなるんではないでしょうかね。

就職するための履歴書に「裁判員経験有無」の欄ができて有に○するとお給料がいきなりよくて、という時代がくるやもしれませんね。
20回ですか?
素晴らしいですね。

多分、私の記述からは、もしかすると「法的欠陥」は見えてこないのかもしれないです。
何せ説明ベタですから。(こんなんじゃいけませんね)
法的欠陥の前に、私の欠陥が見つかってしまうかも・・・。
ちなみにですねえ、手順2と5に手がかりが・・・。

仰るとおり、「裁判員経験有り」というのが、一種のステイタスになるようなシステムですね。
これは、かなり問題だと言えるでしょうね。

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