2008/06/05 17:24
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裁判員制度を考えるって言っても、制度の内容知らないと始まらないですよね。
「裁判員制度」が世間をにぎわし始めた頃(今もかもしれないですが)、よ~く耳にしたのが、「裁判員制度とは、アメリカの陪審制のようなもの」という話。
陪審制のイメージってどんなですか?
私のイメージは、「一般市民が裁判に参加し、裁く制度」。
ですから、裁判員制度の話を初めて聞いた時の感想も、「陪審制みたいなものか」です。
しかし、今回ちゃんと調べてみて分かったのですが、どう考えても両者は全くの別物。唯一同じなのは、どちらも「裁判に一般市民が参加する」ということだけ。
まずは、「陪審制」の特徴を挙げてみます。
1.陪審員が判断するのは、被告人が「有罪」か「無罪」かということだけ。
しかも、陪審員が当該判断を下す際に、裁判官は介入しない。
ただし、審理自体は裁判官が進行させ、進行中にでてきた法律問題
(証拠の採否など)については、裁判官だけで判断する。
2.陪審員による判断が「有罪」だった場合、量刑は裁判官のみで判断する。
3.陪審員による「有罪」または「無罪」の判断は、陪審員全員一致であることを要し、
何度議論しても全員一致しないときは、陪審員を選出し直し、審理を最初からやり
直す。
4.一審の有罪判決に対して、被告人は事実誤認を理由として控訴することはできな
い。
ただし、量刑に関する裁判所の法律判断が誤っていたことを理由とする控訴は
可能。
陪審員の判断が「無罪」だった場合、検察官は控訴できない。
この陪審制の特徴に対比する形で「裁判員制度」の特徴を記していきます。
●陪審制の特徴1及び2と裁判員制度の違い
裁判員は、「事実の認定」、「法の適用」、「量刑」の全てについて判断する。
「事実の認定」とは、事件の真相について提出された証拠等から判断したり、犯行の動機や犯行後の被告人の反省の度合を判断したりすることです。
「法の適用」とは、被告人の犯行であると判断した場合に、実際にその犯罪が刑法の規定におけるどの条文にあてはまるのかを判断します。
ただし、その際における「法の解釈」については、裁判官の判断が優先し、裁判員はその判断に従わなければなりません。
私の意見
→「量刑」を判断するということは、「死刑か否か」まで判断するということです。いくら被告人だからといって、「死を宣告する」ということに対する責任の重さに裁判員は耐えられるでしょうか?
陪審制のように「有罪」か「無罪」かの判断だけなら、少しは気が楽なような気もしますが、量刑を決めなくて済むという気楽さが判断を鈍らせることにもなりかねないし、「有罪」という判断がしやすくなってしまうという弊害が生まれそうな気もします。
●陪審制の特徴3と裁判員制度の違い
裁判官・裁判員の意見が一致しない場合は、多数決で決定する。
ただし、被告人を「有罪」とする場合は、裁判官1名、裁判員1名の意見が必ず含まれていることを要する。
裁判官グループと裁判員グループで、判断が完全に分離した場合は、被告人を「無罪」とする。
「量刑」について裁判官と裁判員の間で意見が分かれた場合は、最少でも裁判官1名の意見が含まれた判断が過半数に至るまで、もっとも重い刑からその意見の数をその次に重い刑の数に順番に足していき、過半数に達したときの意見を判決とする。
私の意見
→裁判官グループと裁判員グループの意見が完全に分離した場合は、「無罪」ってのは、どう考えてもおかしい気がする。
裁判員制度による裁判は、裁判官3名、裁判員6名によって行われますが、仮に、裁判官3名全員が無罪の判断、裁判員6名全員が有罪の判断だった場合、被告人は「無罪」ですよ。
原則通りであれば、「6対3」で「有罪」のはずなのに・・・。
それにですねえ、今回の裁判員制度導入を議論し始めた頃からのスローガンは、「裁判に一般社会の常識を反映させる。」だったはず。にもかかわらず、私が提示した例からすれば、一般市民である裁判員の判断が判決とならないってことですよ。
明らかに矛盾してると思いませんか?
●陪審制の特徴4と裁判員制度の違い
一審判決に不服がある被告人は、事実誤認、法適用の誤り、量刑不当のいずれを理由としても控訴することができる。
検察官が一審判決に不服がある場合も同じ。
私の意見
→どんな理由であれ、被告人の控訴権を奪うことは許されないと考えているので、陪審制のような方式は私には受け入れがたい制度。だから、裁判員制度における控訴に関するルール自体については文句がありません。
しかし、控訴審の判決が第一審と異なる判断をした場合や、控訴審判決が、第一審判決を破棄して差し戻した場合、第一審における裁判員の判断は水泡に帰すのです。
自分の大切な時間を割いて、場合によっては非常に苦しい思いをしてやっとの思いで出した結論が、いとも簡単に引っくり返されてしまうかもしれないのです。破棄ってことになれば、裁判員の判断は、「捨てられる」ってことです。
これで、「裁判に一般社会の常識を反映させる。」という大前提が守られていると言えるでしょうか?
もちろん、この部分については、私もうまい解決方法は浮かばないけど、裁判員制度を導入した本来の目的と実際に創設された裁判員制度の間には大きな河が流れているような気がしてなりません。
今日のまとめ
→「裁判員制度」自体にには反対しないけど、法整備については杜撰なんじゃねえの?
そろそろマスコミもちゃんと報道して欲しいんだけどなあ。
それと、「裁判員になることは、国民の義務だ」なんて言われるけど、国民の義務って憲法に記されている「納税・勤労・教育」だけでしょ。
もし、裁判員になることは国民の義務だというなら、裁判員制度は憲法違反だと思うのですが。
まあ、そうなると、「憲法と法律の違い」っていうような法解釈の議論になっちゃうから、面倒くさいか。
しかし、今日も長い文書だこと・・・。
投稿者 : happa
いや~、本当に法整備は遅れていると言わざるを得ないですね。
もちろん、この裁判員制度だけではないですが・・・。
結局、本文にも弱冠記載しましたが、裁判員による裁判は、ほとんど意味をなさない可能性が今のままではあるような気がします。
ちなみに、私は学生時代、満員電車では両手でつり革を掴むようにしておりました。
つり革が身近にない時は、必ず、ドアに張り付く感じで乗車しておりました。
もちろん、この裁判員制度だけではないですが・・・。
結局、本文にも弱冠記載しましたが、裁判員による裁判は、ほとんど意味をなさない可能性が今のままではあるような気がします。
ちなみに、私は学生時代、満員電車では両手でつり革を掴むようにしておりました。
つり革が身近にない時は、必ず、ドアに張り付く感じで乗車しておりました。
投稿者
happa
: 2008/06/07 9:46:24 JST
返信
こんばんわ、じっくり読みました。
実際、自分が義務で選ばれたらを考えまと・・・
不安になります。
義務なら断れないと思われ、
自責と量刑をてんびんにかけないだろうか、
「有罪」という判断をした場合その後耐えられるか、
裁判員のプライバシーは守られるか、
被害者の家族、加害者の家族から脅されないか、
同席するだろう知識人の意見に惑わされないか
意見が変わっても恥じないか、後でまた変わると思わないか。
など・・・。
陪審員を取り上げたアメリカの映画も、数本みましたが、
考えさせられるものばかりです。
実際、自分が義務で選ばれたらを考えまと・・・
不安になります。
義務なら断れないと思われ、
自責と量刑をてんびんにかけないだろうか、
「有罪」という判断をした場合その後耐えられるか、
裁判員のプライバシーは守られるか、
被害者の家族、加害者の家族から脅されないか、
同席するだろう知識人の意見に惑わされないか
意見が変わっても恥じないか、後でまた変わると思わないか。
など・・・。
陪審員を取り上げたアメリカの映画も、数本みましたが、
考えさせられるものばかりです。
投稿者
emumu
: 2008/06/06 20:12:24 JST
返信
>裁判員のプライバシーは守られるか
これが、非常に不安ですよね。
基本的に、裁判員に関する情報は一切公開されませんが、裁判は公開の法廷で行われます。
ということは、被告人、被害者、被害者の家族、マスコミにも対面するわけで、これで、裁判員のプライバシーが守れると言えるか?という大きな不安がありますね。
>知識人の意見に惑わされないか
これについても、大きな不安がつきまといます。
裁判員による裁判ということになれば、マスコミが大きく報道することが予想されますが、実際にその報道を目にしたり、耳にした場合に、裁判員が自分の考えだけで判断できるだろうか?
マスコミを含む世論に判断が左右されないだろうか?
というような不安があります。
裁判員の苦しみの受け皿の用意は必要であると考えます。
これが、非常に不安ですよね。
基本的に、裁判員に関する情報は一切公開されませんが、裁判は公開の法廷で行われます。
ということは、被告人、被害者、被害者の家族、マスコミにも対面するわけで、これで、裁判員のプライバシーが守れると言えるか?という大きな不安がありますね。
>知識人の意見に惑わされないか
これについても、大きな不安がつきまといます。
裁判員による裁判ということになれば、マスコミが大きく報道することが予想されますが、実際にその報道を目にしたり、耳にした場合に、裁判員が自分の考えだけで判断できるだろうか?
マスコミを含む世論に判断が左右されないだろうか?
というような不安があります。
裁判員の苦しみの受け皿の用意は必要であると考えます。
投稿者
happa
: 2008/06/07 10:01:45 JST
返信
happaさん、こんばんは(*^_^*)
お教えくださると嬉しいのですが・・
もしもですね、もしも私に葉書がきたとしまして
欠席できる理由にはどんなものがありますか?
お教えくださると嬉しいのですが・・
もしもですね、もしも私に葉書がきたとしまして
欠席できる理由にはどんなものがありますか?
投稿者
おーるどろん・ろーず
: 2008/06/06 21:13:10 JST
返信
どうも、こんにちは。
裁判員に選出された場合、基本的には断ることができません。
ただ、やはり例外規定は設けられていますが、非常に多岐にわたりますので、「第3回」で、しっかりお伝えしたいと考えておりますので、もうちょっとお待ち下さい。
よろしくお願いします。
裁判員に選出された場合、基本的には断ることができません。
ただ、やはり例外規定は設けられていますが、非常に多岐にわたりますので、「第3回」で、しっかりお伝えしたいと考えておりますので、もうちょっとお待ち下さい。
よろしくお願いします。
投稿者
happa
: 2008/06/07 10:10:43 JST
返信
コメント追加
今日の裁判員は当りだった!!とか。。。
身近になる分だけ、そら恐ろしさも感じます。
男性の勤め人の間では満員電車内での手の置き所が話題になるぐらいですから・・(嘆)