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2008/05/13 14:38 | 印刷

YouTubeと著作権の関係について真面目に調べてみた。

私は、極稀ではありますが当ブログにおいて、YouTubeにアップされている画像を埋め込んだり、リンクを貼ったりしています。

しかし、正直な話、そんな時に常に著作権侵害に当たるかどうかを考えているわけではありません。(いいのか、そんなことで)

そんなわけで、「YouTubeに他人の著作である画像(映像)をアップすることは著作権侵害に当たるか?」をテーマに少し勉強してみました。(本当に少しだけですが・・・)

まずは、著作権と準拠法の問題について。
ちなみに準拠法というのは、”法域”のことです。
分かりやすく言うと、
例えば、日本人がアメリカ国内で犯罪の被害者になったとします。
そんな時に、加害者を裁くのはアメリカの法律か?日本の法律か?
こんな問題を処理するためのルールみたいなものです。

著作権と準拠法については、どうやら見解が分かれているようです。
最も一般的な説は、”保護国法説”というもの。
これは、「著作物を現実に利用した地の法律を準拠法とする」という考え方。
要するに、日本国内で創造された著作物をアメリカ国内で利用した場合、その利用行為が著作権侵害に当たるかどうかはアメリカ国内の法律で判断するという考え方です。

しかし、これを”インターネット上における著作権と準拠法”という観点から見てみると、話はちょっと複雑になるようです。
ですから、様々な考え方が存在するようですが、その主なものを2つご紹介。

まずは、”発信国法説”。
これは、「著作物の利用が行われたといえるのは発信が行われた地域、つまりサーバの所在地の法が準拠法となる」という考え方。

次に、”受信国法説”。
これは、「著作物の利用が行われたといえるのは受信が行われた地域、つまり、受信が行われた地域の法が準拠法となる」という考え方。

それでは、YouTubeについては、どう考えることになるでしょう?
YouTubeのサーバはアメリカにありますから、発信国法説によれば、YouTubeに他人の著作物である映像をアップした場合は、アメリカの国内法により著作権侵害かどうかが判断されることになりますし、受信国法説によれば、当該映像を受信した地域の法律により、当該YouTubeへの画像のアップが著作権侵害にあたるかどうかを判断されることになります。

私が何故、この著作権と準拠法に拘っているのかと言えば、DMCAの存在があるからです。
DMCAとは、デジタルミレニアム著作権法というアメリカ国内における法律です。
そして、YouTubeはこのDMCAを遵守すると宣言しています。
ということは、著作権によって保護されている映像がYouTubeにアップされた場合に、権利保有者から削除を依頼されれば、DMCAにのとって削除するということです。

ここまできて私の頭の中は大混乱です。

日本国内で創造された著作物がYouTubeにアップされた場合、当該著作物の権利保有者が、YouTubeに対して画像の削除を依頼すれば、画像が削除されることは、前記内容から疑いようも無いのですが、では、著作権侵害を理由に損害賠償請求する場合は、日本の著作権法によるのか?DMCAによるのか?
多分、画像アップした者の所在地によるだろうから、日本国内からアップすれば、日本の著作権法によるんだろうけど・・・。
更なる勉強が必要のようです。

YouTubeにアップされた映像を自分のブログに埋め込むことは著作権侵害にあたるか?
実は、これが今日の話の肝。(いつもながら、本題に入るまでが長過ぎ!)

これには、基本的には「これ」といったルールがないようです。
ただし、当然ではありますが、「明らかに著作権侵害している映像」を自分のブログに埋め込めば著作権侵害にあたります。

じゃあ、明らかに著作権侵害している場合ってどんな時?

これがまた難しい。
例えば、日本音楽著作権協会が権利保有しているようなものをアップすれば、著作権侵害になることは当たり前なのですが・・・。

「著作権」の定義を皆さんはご存知ですか?
よく「特許権」と混同されますが、似て非なるものです。
「特許権」は、特許庁への申請が必要ですが、「著作権」には、そのような手続は一切必要ありません。

著作権とは、「著作者が著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対して持つ権利」です。
そして、著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生するものです。

ということは、その著作物の作者が有名であるか無名であるかとか、公に発表されているものであるかどうか関係なく、著作権が発生することになるということです。
ですから、基本的には、YouTubeに作者以外の人が画像をアップすれば著作権侵害。そして、それを自分のブログに埋め込むことも著作権侵害ということになります。

ただ、自分のブログに画像を埋め込む場合は、以下のことに注意すれば、ギリギリセーフでは?という見解もあります。

1.アマチュアの動画に限る
2.埋め込まずにリンクを貼る程度にしておく

でも、YouTubeにアップされている画像がアマチュアの手によるものかどうかなんて分からないですが・・・。
もっと言うと、アマチュアとプロの境目がよく分からん。
インディーズのミュージシャンは、アマ?プロ?

これは私個人の見解ですが、多分、プロモーションビデオとして創られたもの、販売されているDVDの映像、テレビ番組の映像、劇場で公開されている映画の映像は、絶対にアウトでしょうね。

では、アマチュアバンドのライヴ映像を、メンバーの一人が他のメンバーに無断でYouTubeにアップした場合は、著作権侵害?その上、肖像権の侵害?
全く分からん。どこに線を引けばいいんだ?
これまた勉強を要するってことか・・・。





今日の私の記述につき、間違っているところがあったら、指摘してください。
特に、インターネットと著作権の関係はかなり理解できてませんので。

こんにちわ。
「YouTubeにアップされた映像を自分のブログに埋め込むことは著作権侵害にあたるか?」
とても、参考になります。
YouTubeは想像以上の動画であふれていて、次から次へ時間を忘れます(テレビいらないですね)。私も紹介したい動画があったのですが、さて、自分のページにと考えると、これって?著作権侵害?かもとこんがらかってしまいます笑
>どこに線を引けばいいんだ
まったく同感です。よい線があったら教えてください。
仰る通り、YouTube見てると飽きないですねえ。
本当にテレビがいらなくなってしまいます。

私も自分のブログに埋め込む場合には、かなり考えてから埋め込むことにしていますが、その時の精神状態は、「えい!やあ!」って感じです。(笑)

今後、もっと突っ込んだ勉強をして、是非ともいい線を見つけたいと思います。
う~ん…WEBに関しての法律ってホント複雑に感じます。
(法律自体よくわかんなくなるのに…)
動画と画像とでも変わってくるのかな…(同じですかね)

ちなみに…
ぁたしは…ブログ等に載せる際…
有名な人やモノ→ごめんなさい。勝手に載せてます。。。
自分が撮ったモノ→人がいる時はその相手や大きさ次第かも。。。
この人は平気と言える仲だったらそのまま載せたり顔はわからなくして載せたり…
そぅゆう人以外は相手に承諾を得てから載せてます。。。

アマチュアバンドの動画…そうとうありましたね。
mixiに貼ってあったので見っけました…
(てか、日記で言ってた)
ちなみに…他のメンバーは知りませんでしたゎ…
著作権に限らず、インターネットに関する法律は複雑で理解しにくいですね。
しかも、インターネットの世界のスピードに法律は置いていかれている気もします。

>有名な人やモノ
私の勝手な理解では、内容が好意的か批判的かで対象者が判断してくれるのではないかと考えております。

>アマチュアバンドの動画
ちょっと多すぎじゃないですかねえ?
一応、一人のものじゃないんだから。って気がします。
中には、「プロモーションビデオ」と銘打って、映像と音が違うもがありましたが、「わざわざ編集までして・・・」と、ちょっと呆れてしまいました。
つまり、音楽PVをたまに埋め込んでいる自分はアウトということですね・・・(-_-;

まあ、想像はしていましたが(←確信犯かよ)
実は、本文では敢えて語らなかったのですが、
音楽PV等については、好意的に扱っている場合や、そのPVを紹介したことにより、紹介者が利益を得ていなければ、多分文句はでないのでは?と、考えております。
まあ、著作権法上はアウトですが・・・。
(だから、本当はこの部分はヒソヒソ話で・・・)
仕事柄、先人の言葉や短歌などを書く機会があります。
書展に出品して他人の目に触れる場合、著作権のことで気を遣い調べますが
さまざまなことでよくわかりません。
Youtubeとは違いますが、著作権についてはよく考えております。
タイムリーにいい話題をありがとうございます。
>先人の言葉や短歌

私の勝手な見解ですが、これはセーフではないかと思います。
何故なら、著作権法51条によると、「著作権の保有期間は、著作者が生存中及び著作者の死後50年」となっておりますから。

ただ、著作権隣接権と呼ばれる権利については、やや規定が違ったような気がしましたから、またちゃんと調べてご報告したいと思います。

書道の世界では、お経が頻繁に書かれると思いますが、あれはどう考えても著作権侵害ではないでしょうし・・・。

微妙な見解になってしまっているので、きっちり勉強したいと思います。
ああっ!しまった! やってしまった著作権法違反。。。
2回程やってしまいましたが、気になっていたので、
毎回、その曲を気に入ったら買って下さい、とのコメントは
つけるようにしていました・・・。ってだめですねそれじゃ。

引用・流用しないように自分が心がけているのは、
写真と詩(歌詞)などです。
紹介したいものは沢山あるのですけど・・・
特に詩は縦書きにこだわっていたり(これは詩人の方では多いらしい?)
もしかしたら字体や行間、書籍の中での配置にまで含めて
ひとつの作品かなぁと思うことも多々あるので・・・

今回も勉強になりました。
また色々と教えて下さい
tezu様にいただいたコメントへのレスにも記載しましたが、多分、好意的な内容になっていれば、映像の権利保有者から文句が出ることは、多分ないのではないかと考えています。
(もちろん、著作権法違反ではありますが・・・。)

「気に入ったら買って下さい」よりも、「絶対おススメです!」のほうがいいかもしれませんね。(笑)

なるほど、確かに、詩というのは、行間を読むという一面がありますから、表記のスタイルには作者の拘りがありそうですね。

私は「歌詞」をブログ内で記載することがありますが、一応、「皆さん!どうですかこの歌詞、いいでしょう!」というつもりで書いています。
(著作権法には触れてるだろ!)

また勉強してお伝えしたいと思います。

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