松AZのプチコンテスト(意外なエンジョイ賞ありがとうございました。感謝!)、松本ぼんぼんも終り、これからが夏本番!
さ~、夏を満喫するぞ!という前に、折角選挙があったので、ちょっとだけ面倒くさい話をしましょう。
今回の参議院議員選挙。
大方の予想を上回る民主党の圧勝で終わりましたね。
まあ、民主党を国民が支持したというよりは、自民党が勝手にズッコケタ感が強い結果とも言えるかもしれませんが・・・。
与党の敗因について、「バンソウコウ問題」を挙げる方がいますが、果たしてそれだけで、このような結果が出るものでしょうか?
国民はそこまで単純でしょうかねえ?
私としては、選挙結果についても、選挙結果に関する総評のどれもが、何となく違和感を覚えます。私の考えを言えば、選挙結果に一番影響を与えたものは、マスメディアであると思っております。国民がどのような感情で投票したのかは当然分かりませんが、何となくですが、「こっちよりは、こっち」という選択方法をマスメディアが意識して報道していたような気がしないでもない。本来は「こっちがいい!」と判断すべきものなのに、「こっちがいい!」と思えるだけの情報が少なかったような気がします。
つまり、あまりにも政策論争が少なかったような気がします。
これからは益々我々がマスメディアに踊らされることのないように、しっかりとした目で政治を見ることが必要になりそうですね。
さて、選挙結果に関する私の考えは置いといて、選挙の結果、安倍首相の責任問題(辞任するか否か?)について連日マスコミが取り上げています。また、衆議院の解散の話も当然のように出てきてますね。そこで、今日の”憲法談義”では、「衆議院解散と内閣総理大臣」にスポットを当ててみたいと思います。今日も長~~~いエントリーになりそうですねえ。
衆議院の解散と言えば、つい最近あったのが、小泉首相の”郵政解散”。これは、参議院で郵政3事業の民営化法案が否決されたことによるものでしたが、参議院の結果で衆議院を解散してしまう手法に関する賛否で紛糾しましたね。
では、「衆議院の解散」について、憲法にはどう定められているのでしょうか?
憲法7条:天皇の国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、国民の為に、次の国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
②国会を召集すること
③衆議院を解散すること
④国会議員の総選挙の施行を公示すること
以下⑤から⑩は、省略させていただきます。
憲法69条:衆議院の内閣不信任
内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議案を否決した
ときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければ
ならない。
憲法上、「衆議院が解散する場合」について定めがあるのは、上記の2つだけです。
ここで「おや?」と疑問が浮かび上がってきませんか?
その疑問とは、「衆議院の解散権を持っているのは天皇?」ということです。
しかし、今までに天皇が衆議院解散を決定したという事実はありませんね。7条の条文から想像できることは、天皇にあるのは、「衆議院解散に関する形式的な権限」ということです。
では、衆議院解散について実質的な権限を有するのは誰か?
多くの憲法学者や先例は、”内閣”にあるとしています。
そして、”衆議院解散権内閣帰属説”がそのまま今日の国会でも適用されているわけです。
この”衆議院解散権内閣帰属説”の根拠はどこにあるのでしょうか?
まずは、7条説。
この学説が衆議院解散権が内閣に帰属するとしている根拠は、7条の文言にあります。
つまり、”天皇が国事行為を行うには、内閣の助言と承認を要する”という部分です。
結局、天皇が仮に衆議院を解散しようとしても、内閣の承認が無ければ解散できない=内閣が衆議院解散を提言すれば、天皇は国事行為として衆議院解散をすることになる。
という図式が成り立つということです。
次は、制度説。
日本国憲法は議院内閣制を採用しており、その議院内閣制における議会の解散権は内閣に認めるとするのが通例である。とする学説です。
他にも様々な学説はあるのですが、今日の衆議院解散権内閣帰属説の基本となるのは上記2つの学説です。
衆議院解散権は内閣に帰属する、という学説を適用して現在の国会における衆議院解散が行われているということはわかりました。
でも、よ~く考えてみると、衆議院の解散は内閣総理大臣の権限のように我々には見えていませんか?
つまり、内閣総理大臣が「解散総選挙だ!」と言えば、その通りになってきています。これは、小泉首相の時のことを思い出せば一目瞭然ですね。
では何故、衆議院解散を首相が決めることができるのでしょうか?
これは、次の憲法条文が根拠となっています。
憲法68条:国務大臣の任免
①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
通常、内閣総理大臣は閣議を開いて、そこで衆議院解散を提案することになります。そして、衆議院解散に関する閣議書に大臣全員の署名をしてもらうことになります。
衆議院の解散権は内閣に帰属するということは、全ての大臣が署名しない限り、衆議院を解散することはできないことになります。
”衆議院を解散したいのに、解散に反対する大臣が署名してくれないから、解散できない!”こんな時に内閣総理大臣が”憲法68条”という”伝家の宝刀”を抜くのです。
つまり、解散に反対する大臣を罷免して、賛成する他の者を大臣にしたり、内閣総理大臣自身がその反対する大臣職を兼務するという形で署名するのです。
これが、”衆議院の解散権が内閣総理大臣の権限に見える”理由であり、実質的に解散権は内閣総理大臣に帰属していることになる理由です。
今回の参議院議員選挙後、「衆議院を解散するかどうかは、総理が決めることだ。」と言われる理由もここにあるというわけです。
しかし、たま~におかしなことを言う議員さんがいます。
野党議員から、「今回の選挙の結果を重く受け止めて、直ちに衆議院を解散し、国民の審判を受けるべきだ!」と言われたときに出た一言。
「衆議院を解散するかどうかは、総理が決めること。それは、憲法にも書いてあるじゃないですか!」
「お~い、そこの先生!衆議院の解散権が内閣総理大臣に帰属するなんて憲法には書いてませんよ~。憲法改正を訴える前にもっと憲法を勉強してくれ~!」
それから、ついでにもう一つ。
これも今回の選挙後よく耳にしますが、「今回の選挙において国民は現在の政権にNOの審判を下したにもかかわらず、総理大臣が辞任しないのはおかしい。」という意見に対する与党議員の反論。
「今回の選挙は、政権選択の選挙ではない!」っていう言葉。
この言葉の根拠は、次の憲法条文ですね。
憲法67条:内閣総理大臣の指名、衆議院の優越
①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で選ぶ。
②衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたとき等においては、
衆議院の議決を国会の議決とする。
*一部、省略。
つまり、”内閣総理大臣を指名するのは衆議院”ということになるからです。
しかしまあ、長いエントリーになってしまいましたねえ。
「あ~、疲れた」と思っていたら、今コンテストの商品が送られてきました。
「おお~!」
商品の話はまた次回。
今回の選挙は、そういう側面からは逸脱した中で行われたような気がします。
仰るとおり、”地に足の着いた政策”を掲げた選挙戦が最も望ましいですよね。
タレント(まがい)議員の存在は、今の選挙制度においては、仕方が無いことですね。
彼らがどのぐらい頑張れるのかは今後次第ですが、我々有権者は厳しい目で見ていく必要があるでしょうね。
激しく賛成でございます
昨年の衆議院選挙、今回の参議院選挙共にマスコミに作り上げられた感があります
NHKラジオでは政見放送や、政策論争中心の党首討論が結構放送されていました
民放テレビも「報道」という観点でこの2つにもっと力を入れて欲しいですね
>>多くの憲法学者や先例
憲法学者という学者さんがいるのですね。
あの日、選挙結果をテレビに頼るしかなかったので
なかなか勝負の行方がわからなくて、なんだかヤキモキしてました。
というか、党の名前か候補者の名前を書けといわれて、
いつそんな制度になったの、とまったくダメ有権者でございました。
今日はまさに夏本番~な暑さでしたね。
嫌いじゃないんです、暑いの^^
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エンジョイ賞。おめでとうございます。
『ちみもうりょう』の政治家の世界は庶民に計り知れないものがあります。
政治は、「力」や「人気」で執行されるものなのでしょうか?
与党にしろ野党にしろ、地に足の着いた政策を掲げ、政策の執行状況の良し悪しについても国民に審判を問う姿勢を見せて頂きたいと思うのです。
そういう政治家の選出も国民の総意なのですから何も言えませんね(笑)