行かずにコンテストへ参加!
正直ネタが厳しくなってきましたねえ。たった2回しかエントリーーしてないのに・・・。
でも、初志貫徹!
というわけで、今日はかなり無理やりなネタです。
ただし、私らしさを失わないようなモノにはしないとね。
アルプス公園ネタを仕入れる為に、ネットで色々調べていたらこんな一文を発見。
「アルプス公園は、園内の一部で火気の使用が認められています。」
おお~!ということは、BBQが可能ってことか?でも本当か?
と思っていたら、Konpeitou様のエントリーが。
本当だったようですねえ。
これからの季節BBQにはもってこいの季節ですね。
ここから先が「無理やりだけど、私らしいエントリー」を目指した部分。
BBQと言えば、アルコールはつきものですよねえ。多分・・・きっと・・・そんなのことないですか?
そこで思い出していただきたいのが、”飲酒運転”について。
(おっ、かなりのこじつけですねえ。)
今年の6月に改正道路交通法が成立しました。
3ヶ月以内に施行することになっていますから、遅くても9月末までには、施行されることになります。
今回の改正点のポイントは2点。
一つは、「飲酒運転者への罰則の強化」。
そしてもう一つが、「飲酒運転した者の周辺者を直接罰する規定の創設」です。
飲酒運転者への罰則の強化は次の通りです。
・酒酔い運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(現行法は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・酒気帯び運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(現行法は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
そして、今回の改正の目玉である”飲酒運転者の周辺者に対する罰則”は次の通りです。
・飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
運転者が酒酔い・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・飲酒運転をするおそれのある者に対する「種類の提供」
運転者が酒酔い・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・酒気を帯びた者が運転する車両への「自己の運送を要求して同乗」
運転者が酒酔い・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
これが、改正道交法の中身です。
あと忘れてはならないのが、「危険運転致死傷罪」ですね。
飲酒運転で事故を起こし、人を負傷させたり死亡させたりすれば、刑法犯となります。
今回のコンテストのコンセプトは、「新しくなったアルプス公園を楽しもう!」です。
皆さんのエントリーを見ていると、それぞれがアルプス公園を楽しんでいらっしゃることが良く分かります。
エントリーネタが不足している私もつい、「行こうかな」って考えちゃったりもします。(かなりぐらついています・・・。)
せっかく行くのなら、思いっきり楽しんでいい思い出にしたいものです。ちょっとした気の緩みで楽しい思い出が最悪のモノとなってしまう可能性のある”飲酒運転”。
絶対に飲んだら運転してはいけません!
こんなエントリーでいいかなあ・・・。
お礼を言わなくてはいけないのは、私のほうです。
ありがとうございます。
本当に気になることだらけですねえ。
ただ、今は行きませんよ~。かなりきつくなってきてますが・・・。
>平日は本当にゆっくりとした時間が流れています
いいですねえ。そんな時間を早く過ごしたいものです。
面白い企画ですね。
行きたい誘惑が・・・じわじわと。(笑)
アルプス公園を知らない私:4
ひそかにたのしみにしております。(^^v
コメント追加

アルプス公園へ行った事のないhappaさんにとって、気になる事だらけのアルプス公園のようですね(笑)
休日は家族連れで賑わっていますが、平日は本当にゆっくりとした時間が流れています。
大人はやっぱり木陰で休憩日和・・・が一番(笑)!?