2007/05/09 14:49
| 印刷
[02.法律]
7日に300日規定に関する法務省の通達が出されましたね。
今回の通達の内容は、
「離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子として扱われる民法722条2項の規定について、母親が離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば、現夫の子又は非嫡出子として出生届を受理する」
というもの。
今月21日以降に提出される出生届について適用されるそうです。
ただ、今回の通達によって救われるのは、300日以内出生子のうちの1割程度。
つまり、300日以内出生子のほとんどが離婚前に妊娠した子であり、これらの子については、結局現夫の子として戸籍を取ることはできないまま。
まあ、それでも僅かではあるけれど一歩前進ということですかねえ。
今回の通達が出される前の子は離婚後に妊娠した場合であっても救済されないってのはいかにも不公平。まあ、裁判すれば多分認められるでしょうけど。
私がこの300日以内規定の見直しを望むのは、単純に子供の人権を守るべきと考えているからです。
生まれてくる子供には何の罪もないですから。
しかし、この300日以内規定の見直しについても赤ちゃんポストについても同じですが、親の倫理観についてはいささか疑問も。本当に生まれてくる子供のことを考えているのか?
もしかしたら、自分達のエゴのために生まれてくる子供が辛い思いをすることがあるんじゃないかと考えて欲しいとも思います。安易に子供を作ることだけは避けて欲しいのです。
今回の通達や赤ちゃんポストは子供のことだけを考えればないよりあったほうがいいに決まってる。でも、このことによって命の重さが薄まってしまわないように願うのです。
投稿者 : happa
コメント追加
