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300日論争は何処へ向かうのか! | Home | 憲法談義:第5回「表現の自由~その1」
2007/04/13 14:30 | 印刷

前回書き残した民法772条②についてです。

では、もう一度民法772条②を思い出してみましょう。

 「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の
  日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの
  と推定する。」

今回、取り沙汰されているのは、この「300日規定」についてですね。
つまり、離婚した日から300日以内に生まれた子は元夫の子として戸籍を取得することになるということです。

DNA鑑定しようが、元夫との間に子を懐胎するような行為が無かったとしても、生まれた子は元夫の子となる。

こんなおかしな話があっていいものか!という声が挙がるのは当然だと思います。

また、この規定がある以上、本当の父親の戸籍に入ることができないのも当然。

前回お話した772条の①の時と同様、反対意見の主な理由は、”不倫を奨励することになる”というもの。

つまり、離婚後300日以内に子が生まれたということは、婚姻中に不倫をしたということになるから、そんなこと許せない!ってことでしょうね。

その部分に関しては、もちろん不倫をしてしまった人達にも責任があるのは事実。
でもね、生まれてくる子には何も責任はない。

ただねえ、結局、772条を語る際には、不倫というものが社会的に見て”善”なのか”悪”なのかというような議論に終始して、”子の人権は?”という話にはなっていないような気がするのです。

時代の変遷と伴に法律だって変わるべきところは変わらないといけない。

現実に起こっている大きな問題。
つまり、今回の民法772条の件や、代理出産そのものの可否や、代理出産によって生まれた子供のことや、いじめや学校教育のあり方など、子供達をどう守り、どう育てていくかが非常に重要な問題であり、早急な対応(つまり法改正や特別法の制定)が必要なこの時期に、先生方は何をしているのでしょう?

憲法改正へ向けた準備ばかり。
憲法改正が必要か不必要かは今の私には答えが出ませんが、少なくとも、今慌てて改正に向かう必要があるとは思えません。

要するに憲法改正の是非は別として、国民投票法案の中身は正直絶句しました。あまりにも改正するためのハードルが低いと思うのです。

憲法は国の在り方を定める大切なものです。従って、それを改正する為のハードルは高いほうがいいと思うのですが・・・。

憲法改正のハードルは低く、民法改正のハードル(この場合は反対派)は高い。
なんとなく違和感を覚えます。

私も違和感を覚えます。

推定もなにも、DNA鑑定すればそれでいいじゃん、
っていうのは先生方からしたら浅薄なんですかね…

300日規定の方こそ、とっとと変えればいいじゃん、
って気がしていますけど、私はどうも先生方や有識者の方々とは
感覚がずれているのかも知れません…
いやいや、トモ様の感覚はずれていないと思いますよ。

やっぱり、300日規定に関して言えば、DNA鑑定すればいいだけのことだと私も思います。

民法が成立した頃にはDNA鑑定なんてものが無かっただけのことですからねえ。

日々進歩する科学に法律は置き去りにされているのが現状ですね。
まあ、本当に置き去りにされているのは法律ではないのでしょうが・・・。
先日終わった「渡鬼」でもやっていましたね。
300日規定。

あと向井亜紀・高田延彦夫妻の「代理母」国籍問題にも、違和感が・・。
なにか、ちゃんと考えてよっていう最高裁判決でしたよね。

法律って、ケースバイケースというわけには、いかないんでしょうが。

おお~、渡鬼にまで登場しましたか、300日規定。
早い解決(法改正または特例法の制定)が望まれますね。

向井・高田夫妻の代理母問題については、国際法の壁や代理母となった女性の存在がネックになっている部分もあるようなので、一概には言えないかもしれませんが、こういうことが実際に起こりうることは想定の範囲内でしょうから、この問題にしても早く手を打つべきだと思いますね。

法律って結構融通が利かないものですよね。
最高裁も基本的には法律に無いことは認められないって言うスタンスを取らざるを得ないですからねえ。

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