”マツモト・バウンド”~bluesが聴こえる~
まだ始まったばかりだけど・・・。 | Home | 続・300日論争
2007/04/11 18:53 | 印刷

民法772条の改正を目指した300日以内特例法の法案提出が、
今国会では見送られることになりましたね。

さて、最近巷をに賑わしている”民法772条”とは、どんな内容なのでしょう?

<民法772条>
 ①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 
 ②婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消し
  の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの
  と推定する。

今回、議員立法で改正を目指したのは、どうやら②だけでなく、①もだったようです。また、改正まではいかなくても、特例法という形でもいいから、民法772条の規定があるために戸籍を有することができない子ども達を救済できるようなシステムの構築を目指していたようです。

そもそも、この772条の問題点(もしくは、問題だと言われている)は何処にあるのでしょうか?

まずは①について。
これは、「文化」と言った芸能人がいましたが、いわゆる不倫の末に生まれた子は、不倫相手の子としてではなく、母親が婚姻関係にある夫の子としてしか戸籍を取れないことが問題だと言われているのです。

不倫というのは公序良俗に違反するし、不貞行為というのは法律が定めた立派な離婚事由に当たることから、仮にこの①を、婚姻中の妻が婚姻外の男性と不倫関係になり、懐胎した場合、子は不倫相手の男性の子として戸籍を取得できるように改正することは、不倫を奨励することになりかねないという反対意見があるというのです。

確かに、不倫自体を肯定することはできない。
だからといって、その末に生まれた子に何の責任があるというのか?というジレンマ。
これは、私自身の勝手な考え方ですが、少なくとも、DNA鑑定などにより不倫相手の男性の子であると判定され、しかも母親の夫が自分の子ではないと認めているなら、不倫相手の男性の子として戸籍を取得させても問題はないと思うのですが・・・。
それに、不倫関係にありながら懐胎するということの重大さは当然、母親と不倫相手が負うべきだから、そのことは、例えば、夫との離婚において夫から多額の損害賠償(慰謝料)を請求され、それを支払っていくことで責任を負わせることだってできるわけだし。
仮に夫が不倫相手や自分の妻に対する嫌がらせというか腹いせのために、離婚を承諾しなくても、裁判による協議離婚が全く不可能では無いし、妻が不倫をした原因が夫にあることだってあり得ないわけでは無いだろうし。

話はずれてきちゃったけど、要するに①の改正だって可能でしょってこと。
一番分からないのが、「民法の根源を揺るがすことになるから改正は許されない」っていう先生方。

民法の根源って何?
だいたい民法って何時作られた法律よ?
民法が作られた時代背景をよ~く考えてちょうだいよ。

772条①の改正=不倫の奨励な~んて極論言ってる人が法律作ってると思ったら背筋が寒くなってきた。

って、長くなってきたので、今日はこれまで。
772条②については又明日。
っていうか、こっちのほうが重要なんだけど。



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