数日前のニュース。
「未婚のフィリピン人母から出生し、日本人の父の認知を受けながら日本国籍がない子供が、日本国籍の確認を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は27日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。」
これは、日本に在留するフィリピン人の未婚の母と日本人男性の間に生まれた子供の国籍に関する訴訟で、この子は父親からの認知は受けているものの、その認知の時期が出生後だったことを理由に日本国籍が取得できないでいます。
この子の妹は、”胎児認知”を受けているので日本国籍を取得できています。
原告である女の子の「なんで姉妹で国籍が違うの?なんで日本語しか話せないのに、日本人じゃないの?」という言葉は、国籍法の不備だとか、外国人の受け入れに対する是非とかといった問題とは無関係に切ないものです。
この裁判のキーポイントは、「国籍取得と胎児認知」ですが、これについては後日語りたいと思います。
というわけで、過去”憲法と外国人の人権”について争われた事例は数多く存在します。そこで、”憲法談義”では数回に分けていくつかの裁判例を紹介したいと思います。
ではまず、憲法22条の条文。
「22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
次に裁判例、”森川キャサリーン事件”。
アメリカ人であるAさんは、日本人と結婚して日本に居住している在留外国人(永住外国人)。ある時、外国人登録法に基づいた指紋の押捺を拒否し処罰されたことがあった。
そんなAさんは外国への渡航をするため、法務大臣に再入国許可申請をしたところ、過去に指紋押捺を拒否した件を理由に、不許可となった。
そこでAさんは、不許可処分の取消しと国家賠償を求めて提訴した。
裁判の争点:永住外国人には、再入国の自由が保障されているか?
判例の要旨:「第一審」
在留外国人の日本への再入国は、国家が原則として外国人の入国を自由に
規制することができるものであり、憲法22条2項による権利として保障
されているものではない。
入国管理法による入国管理行政と、外国人登録法による外国人の登録行政
は密接に関連しており、外国人登録法に基づく諮問押捺を拒否している
ことを理由に入国管理法に基づく再入国不許可処分をすることは当然である。
また本事件における再入国の不許可処分について、社会通念に照らし
著しく妥当性を欠くとは言えない。
「上告審」
わが国に在留する外国人は、憲法上、外国への一時旅行をする自由を保障
されているわけではない。
しかも、憲法22条は外国人の再入国の自由については保障していない。
まあ、要するに入国管理法に基づき在留資格を得て日本に居住しているとしても、外国人であることには変わりがないのだから、日本人と同じ権利があるわけではないということでしょうかねえ。
冒頭の日本国籍を取得できない女の子のことについてもそうですが、”国籍”というのは重いものですね。愛国心のかけらも無い私にとっては実感のわかない話ですが・・・。
本当に離婚後300日論争と共に
女性にとって 子供にとって
なんと切ない憲法でしょう・・・
父親となる人が認知しているのに・・・
国民から選ばれたのに どこかすべき事を
履き違えているような皆様に
一刻も早く弱者を守る法律を整えて欲しいものです
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でどうでしょう・・・。ダメ?