前回に引き続き、何かの時にお役立て下さい。
”消耗するとクーリング・オフできない商品”と、
”クーリング・オフできる役務契約”の一覧です。
特定商取引に関する法律施行令別表第四(第五条関係) に掲げる消耗品(一部消耗するとクーリング・オフ出来ない物品)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)(注:いわゆる健康食品)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
特定商取引に関する法律施行令別表第三(第三条関係)に掲げる役務(サービス)
一 庭の改良
二 次に掲げる物品の貸与
イ 家庭用ミシン
ロ 複写機及びワードプロセッサー
ハ 消火器
ニ 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
ホ 家庭用の医療用洗浄器
ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
ト 電話機及びファクシミリ装置
チ 電子計算機
リ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
ヌ 衣服
ル 寝具
ヲ 浄水器
ワ 楽器
三 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
四 住居又は次に掲げる物品の清掃
イ エアコンディショナー及び換気扇
ロ 床敷物及び布団
ハ 太陽熱利用冷温熱装置
ニ ふろがま
ホ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
五 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
六 墓地又は納骨堂を使用させること。
七 眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て
八 次に掲げる物品の取付け又は設置
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 太陽光発電装置
ハ 家庭用の医療用洗浄器
ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
八の二 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
九 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
十 易断を行うこと。
十一 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
十二 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
ロ 太陽光発電装置
ハ 家庭用ミシン及び換気扇
ニ 履物
ホ 畳及び布団
ヘ 太陽熱利用冷温熱装置
ト ふろがま
チ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
リ 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
十三 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
十四 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
十五 土地の測量
十六 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十七 住宅への入居の申込み手続の代行
十八 技芸又は知識の教授
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