”マツモト・バウンド”~bluesが聴こえる~
ブリティッシュ・ビート Vol:1 | Home | オススメの画家
2006/09/09 9:43 | 印刷

山口県の徳山高専の事件。
結末は最悪と云うか、悲しいものでした。

こういう事件が起こるたびに少年法について語られますが、今回の事件は、(犯人かもしれない)少年についての情報を公開して捜査すべきだったのか否か?

今回の事件の結末からすると、事件直後に(犯人かもしれない)少年が自殺していることから、公開捜査をしても無意味だったのではないかと言われるでしょうねえ。

そもそも少年事件について公開捜査できるのでしょうか?

<少年法61条>
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

この条文からすれば、公訴を提起されてない(犯人かもしれない)少年について公開できるかどうかは不明です。ただ、犯人であれば将来、公訴を提起されるのは確実なわけだから、その前段階である捜査においても公表しないとするのが当然と言えば当然でしょうね。

つまり、公開捜査については少年法が壁となっていることに。

もちろん、公開捜査にすることのデメリットも考えなくてはいけないでしょう。例えば、事件を起こして逃げ回っている少年について公開したら、今回の徳山の事件のような結末を迎える可能性が高くなるのではないかということもあるでしょう。もちろん、その逆もあるでしょうね。犯人である少年を早期に発見することによって自殺することを防ぐということもあるでしょう。

じゃあ、どうすればいいのさ?

事件の大小で公開するか否かの判断をする?
  そもそも事件に大小なんてあるのか。

犯人が少年である可能性があることを隠して似顔絵を公開する?
  一般の人達が犯人を特定できる要素となってしまうかも。

少なくとも少年法における少年の定義を18歳に引き下げる?
  引き下げたからって少年による事件が減るとは限らない。

どうせ、公の機関が公開しなくても今時はネットとかで犯人を特定できる情報が流れるからわざわざ、公開するかどうかを考える必要はない?
  面白半分にネット等で公開してるような輩を排除する必要はあるような気がします。

いづれにしても、この問題も早急に整備する必要があるでしょうね。

それから、今回の事件における報道について一言だけ。
「犯人であるとされた少年が発見されるまでは非公開だったのに、自殺していたことが判明したとたんに少年の顔写真を公開したことに何か意味があるの?」
非常に違和感をおぼえました。

本日のBGM



   CRAZY KEN BAND / SOUL PUNCH

   東洋一のサウンドマシーンCKB。
   まあ、詳しいことを語る必要はないのですが、
   昭和の歌謡曲、ロックンロール、ソウル、ファンク、ラテン
   など、なんでもありです。心に響きます。

亡くなった方に人権はない。
そういった報道のあり方ですね。
「死んだのだから少年法の趣旨は妥当しないから公開する。」
これって理屈はどうであれ、私も違和感を感じます。
コメントありがとうございます。
少年法の趣旨の根元的な部分は、犯罪を犯してしまった少年に更正の道を閉ざさないようにする、つまり少年の将来を見据えての保護であるから、少年が亡くなっている以上、その少年に将来は無いのだから公開する。というような理屈が通るかどうかは別として、公開する意味を考えると非常に違和感ありますね。
言い過ぎかもしれないけど、どこか面白半分のような気がします。

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