今日は、クーリング・オフできる期間について語ります。
クーリング・オフできる期間は、法定書面を受領した日から起算されます。
そして、その期間は販売方法(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供など)により若干異なります。
主なものだけですが、ここに列挙しておきましょう。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、保険契約・・・8日間
現物まがい商法・・・14日間
連鎖販売取引、内職商法、SOHO・・・20日間
また、起算日は初日が算入されます。つまり、今日(1日)に契約書面の受領をしたとしたら、クーリング・オフできるのは、例えば、訪問販売の場合であれば、8日までということになります。
書面の受領というのは、消費者が契約の内容及びクーリング・オフについてその書面によって正確に把握できる状態になることが必要であると考えられています。
したがって、クーリング・オフ相当期間を経過していたとしても、そもそも契約書面を受領して無い場合、書面は受領したが、クーリング・オフに関する記載が書面に無い場合、書面に記載されたクーリング・オフ期間等に誤りがある場合などは、いつでもクーリング・オフできることになります。
結局、大切なのは契約書の受領日を忘れないことと、契約書の内容をよく確認することということになりますねえ。
本日の夏の唄
松AZの夏コンは5日まで続くようですが、9月に入って夏をテーマにした曲は不似合いかなあと思いますので、本日の夏の唄は今日でおしまい。
というわけで、最後はこの曲。

井上陽水 / GOLDEN BEST
ここに収録されている夏の唄は、もちろん、
”夏の終りのハーモニー”。
玉置浩二氏とのデュエットですねえ。
ほんと、夏の終りにピッタリの美しいハーモニーですね。
それでは、また来年の夏まで、夏さんサヨナラ。
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