また飲酒運転による悲惨な事故(事件)が起きてしまいました。
いいかげん、飲んだら乗るなよ!
福岡県で起きた今回の事故も原因は”飲酒”。
最悪の結果となってしまった今回の事故も、ただただ悪いのは酒飲んで運転した奴です。
道路交通法の改正や、刑法における”危険運転致死傷罪”の新設などにより、飲酒運転に対する厳罰化が進んだこともあり、2001年から2004年にかけては飲酒による事故が減少していたようです。しかし、2005年以降増加傾向に転じているとのこと。性懲りも無く飲酒運転者は減らないのです。
そこで、もう一度、飲酒運転に関する法律を思い出してみましょう。
道路交通法
酒酔い運転・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・1年以下の懲役または30万円以下の罰金
刑法(危険運転致死傷罪)
飲酒運転による事故で人を負傷させた場合・・・15年以下の懲役
飲酒運転による事故で人を死亡させた場合・・・1年以上の有期懲役
以上が飲酒運転による事故を起こした者が負うことになる行政処分と刑事罰です。しかし、上記以外に損害賠償や慰謝料といったものを負うことになるのです。
ここで、一つ問題が・・・。
そうです。今回の福岡の事件における飲酒運転野郎の逮捕理由は、ひき逃げによる道路交通法違反と、刑法上の業務上過失致死傷なのです。
飲酒運転による事故であるはずなのに・・・?
ひき逃げによる道路交通法違反は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金。
刑法上の業務上過失致死傷罪は、5年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金。
上記に記載した飲酒運転に関する処罰よりも軽いのです。もちろん、今後の調べで危険運転致死傷罪による再逮捕の可能性はありますが・・・。
警察は”故意”ではなく、”過失”だと判断したことになるのです。しかし飲酒運転は明らかな故意ではないけど、絶対に”未必の故意”であると思うわけです。つまり、”酒を飲んで運転すれば普段よりも運転能力が落ちることがわかっていながら、酒を飲んで運転した”と判断すればいいと思うのですが・・・。しかし、過失であると判断したほうが楽(正確には逮捕しやすい)なのも事実。”酒を飲んでも何ら運転に悪影響はない”と考えていたということになるのだから。
被害者保護が叫ばれる昨今、何でも被害者保護をすればよいわけでもありませんが、飲酒運転は加害者を保護する必要ないと思うんですがねぇ。
あっ、ちなみに行政処分や刑事罰や民事上の責任が重いから飲酒運転するなっていうことが言いたいわけじゃないですよ。これはモラルの問題ですから。
”絶対に飲んだら乗るな!”
本日の夏の唄

THE PILLOWS
/ 白い夏と緑の自転車 赤い髪と黒いギター
夏の唄は、もちろんタイトル曲。
遠い過去の夏の思い出を思い起こさせるような曲です。
ピロウズお得意のロマンティック・ポップ・ロック。
夏も終わりかけですが、ジャケが涼しげでしょう。
http://lgp.readymade.jp/QandA/QandA01.html
参考までに。
コメント追加

いつもこの種の事件を見聞きする度に私は、
ある種の簡単な運動能力測定をクリアできなければ
エンジンがかからないようにするとか、
呼気や血中アルコール濃度を測定し、
数値が一定以上であれば車が作動しないような
仕組みを作るべきではないかと、感じています。
それ程、夢物語のような仕組みでもないような
気もするのですが・・・
いつまでたっても、同じ過ちが繰り返されるのであれば、
根本的に過ちを犯せない仕組みを作るよう、努力する
必要があるのかも知れないと感じています・・・