今日は、クーリング・オフの効果について語ります。
クーリング・オフの行使の結果どうなるのか?
申込みの撤回であれば、契約が成立してないことになります。
契約の解除であれば、未払代金については支払義務が消滅し、支払済みの代金や引渡し済みの商品は、それぞれ返還することになります。
特定商取引法は、以前にも書いた通り消費者保護の立場を採っていますから、契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払請求ができないことや、原状回復費用は業者側の負担とする旨の規定を置いています。
つまり、業者側は、解約し返品された商品が使用・消費などにより再販売できなくなったことによる損害や、契約締結に費やした費用など、どんな名目であっても、損害賠償や違約金の請求をすることができません。
ここで、一つ問題があります。
それは、消費者側が契約の解除前に商品を使用したことにより得た利益(使用利益の不当利得)の返還をどうするか?
本来、不当利得の返還については民法の規定により、商品の現物返還に伴い、不当利得返還請求により調整されるべきものです。しかし、クーリング・オフによる契約の解除においては、消費者側に何らの負担を課さないことが大原則になっています。
したがって、商品を消費者側が使用・消費したことは、消費者側の利得ではなく、業者側の損失であるという考え方に立てば、損失の請求はできないことになっていますから、消費者側に何も負担させないというクーリング・オフの大原則が守られることになると考えられることになるのです。
本当に消費者は手厚く保護されていますねぇ。
本日の夏の唄

JANIS JOPLIN / GREATEST HITS
ここに収録されている夏の唄は、もちろん
”Summertime”。
終わりかけの夏の夜にはピッタリの曲ではないでしょうか?
ジャニスの心の叫びをたくさんの方に聴いて欲しいと
思います。
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