今日は、「クーリング・オフの行使方法」について語りたいと思います。
クーリング・オフは、書面により、契約の解除・撤回の意思表示をすることになります。
何故、書面によるべきかと言うと、契約の解除や撤回をした日付について、後日紛争が生じないためです。
また、内容証明郵便を利用し、配達証明付きで書面を送付することがベストだと言えます。
内容証明にすれば、文書の内容についての証明がしやすくなるし、配達証明付きで送付すれば、書面が確実に相手方へ送付されたことの証明ができるからです。
では、口頭による解除・撤回の意思表示は効力が無いのでしょうか?
昭和62年大阪簡易裁判所は、特定商取引法の9条が、「書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができる。」と規定していることから、口頭によるクーリング・オフの行使は認められないとしました。
しかし、クーリング・オフの趣旨は、消費者保護に重点を置いた規定であり、書面を要求した趣旨は、後日紛争が生じないためであり、口頭による解除の意思表示の存在が証拠上認定できる場合にまで、それを無効とする理由は無いと、平成6年に福岡高裁、平成8年に広島高裁がそれぞれ判断しています。
しかし、やはり解除の意思表示に関する事実を確固たるものにするには、書面によるのがベストであると思われます。
また、事業者側が書面の受領を拒否したり、不在で返送されたとしても、クーリング・オフの効力は妨げられないとしています。これまた、消費者側にとっては有利なことですね。
本日の夏の唄

サーカス / GOLDEN BEST
ここに収録されている夏の唄は、”ミスター・サマータイム”。
男女4人による気持ちのいいハーモニーが特徴ですね。
私は、ミスターサマータイムという言葉から、羽田元首相を
思い出してしまいます。(省エネルックってやつね)
コメント追加