今日から、数日で一度のペース(どのくらいの頻度になるかは分かりませんが)で、クーリング・オフについて語りたいと思います。
そもそも、クーリング・オフって何でしょう?
「なんとなく知っている。」という方が多いのではないでしょうか?
そこで、なるべく詳しく分かりやすくクーリング・オフについて語っていきたいと思います。
クーリング・オフとは、「一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を、理由無く無条件で撤回・解除ができる権利」です。
日本で初めてクーリング・オフ制度の規定が設けられたのは、訪問販売法。今からおよそ35年ほど前のことです。
その後、様々な契約及び取引について続々とクーリング・オフ制度が規定されてきました。(例えば、宅地建物取引業法、保険業法など)
また、特定商取引法においては、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引であれば、消費者が店舗に出向いて契約した場合でもクーリング・オフが適用されることになっています。
つまり、消費者保護の制度が日々拡大しているのです。
そこで、Vol:1の今回は、「クーリング・オフできない場合」を列挙してみたいと思います。
1.店舗販売・通信販売 *特定継続的役務提供契約は可能
2.契約者が、営業のため若しくは営業として締結した契約
*「営業のため若しくは営業として」の概念については非常に難解で争いの多いところです。
つまり、契約書の内容だけでなく取引の実態がどうであったかや、業務の規模や形態から
個人的労務の範囲にあるものは営業と言えるかなど、ケースバイケースで判断される
ようです。
*マルチ商法はクーリング・オフ可能
3.契約者が自身の住居における取引を事業者に請求した場合は訪問販売・電話勧誘販売に
あたらないので、クーリング・オフできない
*特定継続的役務提供契約は可能
4.特定商取引法において、使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると
定められている消耗品を、自らの意思で使用・消耗した場合
*つまり、事業者から試用をすすめられて開封・使用した場合はクーリング・オフ
が可能
*契約書面に使用・消費した場合にクーリング・オフできなくなる旨の記載が
無ければ、クーリング・オフ可能
5.乗用車
6.3000円未満の現金一括支払済み
クーリング・オフ制度の適用除外の場合であっても、特約でクーリング・オフを認めている
場合や、契約解除条項がある場合には、当然契約の解除ができます。
また、クーリング・オフ以外にも、消費者契約法や民法の規定により契約の解除が可能な
場合もあります。
本日の夏の唄

THE YELLOW MONKEY / SMILE
イエモンの4thアルバム。
ここに収録されている夏の唄は、”熱帯夜”。
夏をイメージさせる音楽と言うと、どうしてもロック色が
少なくなってしまうということで、今日はこの曲を選んで
みました。
コメント追加