”マツモト・バウンド”~bluesが聴こえる~
愛すべき”敵役” | Home | 夏の思い出:2
2006/08/07 19:15 | 印刷

久々に悪質商法です。
これも、良く聞く話だとは思いますが、一応ご報告。

ー いつものことですが、全てが悪質なわけではないです。また、悪質なものじゃなくても、クーリング・オフできるものもあります ー

チラシで「只今キャンペーン中!今なら脱毛処理の無料体験実施中!」のような広告を見たこと無いでしょうか?
今回は、エステティック・サロンの勧誘に関するお話です。

チラシを見てさっそく、無料サービスを受けに行くことに。
サロンでは、ほんの少しだけ脱毛処理をして、「無料サービスはここまでです。ここから先のサービスは有料です。あなたの場合、○○万円で残りの脱毛処理ができます。」と、店員。

「元々、無料体験しようとしただけだから、これで帰ることにします。」な~んて言っても、なかなか帰してもらえない。しかも、場所が場所なだけに、衣類を脱いだ状態でいる場合が多い。「手持ちのお金が無いから。」と言えば、「今日は契約書を交わすだけでいいですよ。お金は後日お支払下さい。」とか、「クレジット契約できますよ。」などと言われてしまう。断りきれずに契約。

この契約は以前は、消費者が広告等を見て自発的にサロンに行くという形式で、「訪問販売」には該当しないとされ、クーリング・オフの適用からは外されていました。しかし、法改正により、特定継続的役務として規制の対象とされることになり、クーリング・オフができることになりました。

クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合には、説明内容に嘘があれば、消費者契約法特定商取引法により契約を取消すことができるし、契約することを拒否しているのになかなか帰らせてもらえなかった時などは、消費者契約法の「退去妨害」に該当するので、契約を取消すことができます。
また、エステティック・サロンの契約は、消費者は自由に中途解約できることになりました。中途解約した場合の清算方法は、サービスを受ける前であれば、上限2万円以内の解約手数料のみの負担。サービスの一部を受けた後であれば、受けたサービスの対価と解約手数料として2万円かあるいはまだ受けてない分のサービスの料金の10%のいづれか低い金額を上限として業者が定めた合計金額を消費者が負担することになります。これら以外の内容の解約条項が契約書に記載されていても、それは無効です。
契約書にこの解約条項がどう記載されているかを見るだけでも、その業者が信用できるものかどうかの目安の一つになると思います。

本日の夏の唄



    吉田拓郎 / 元気です。

    1972年の作品。
    ここに収録されている夏の唄は、”せんこう花火”。
    若者の代弁者的な面がクローズアップされてた時期では
    あるが、それだけにとどまらず、フォークを大衆的な音楽
    へと持ち上げたのがこのアルバムだといえる。
    「せんこう花火がほしいんです
         海へ行こうと思います~♪」
                      爽やかな夏を唄ったものではいけど、しっとりとしたいい曲で
                      です。ジャケが夏に不似合いですが・・・。




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