アパートやマンションを借りた場合に、よくトラブルとなるのは
退去時の敷金返還についてです。
借りてた部屋から引っ越す時に、「部屋の壁紙の張替えや畳の入れ替えをしたから、敷金から引いておきますよ。」とか、「部屋を貸す前の状態に戻すのに多額の費用がかかり、敷金だけでは足りないので、あと○万円払って下さい。」のように言われたことはありませんか?
不動産賃貸借においては、よくこの「敷金と原状回復」についてトラブルとなることがありますよね。
今日はその辺のところを少し語ってみたいと思います。
それでは、この「原状回復義務」はいったい誰が負うべきものなのでしょうか?
過去の裁判所の判例や国土交通省の示すガイドラインによると、「経年変化及び通常の使用による住宅の損耗の復旧については貸主の負担である。」とされています。
では、経年変化・通常使用による損耗とは?
例えば、日照等による壁紙や畳の変色、冷蔵庫やテレビの静電気焼けなどで、ただ単に古くなっただけのもの全般です。入居する時に真っ白だった壁紙や襖も、長年人が住めば変色するのは当たり前ですもんね。
それでは、借主が負担する場合とはどんな場合でしょう?
単純に言うと借主の故意や過失により壊したものということになります。例えば、借主の責任によって付いたフローリングのキズ、タバコによる畳等の焼け焦げなどです。これらは借主の不注意によるところが大きいですよねぇ。
例外として、「特約事項」を設定することができます。ただし、この特約事項が有効であるための条件は、”特約の必要性があり、特約が合理的であること”、”借主が特約による義務負担を理解し合意していること”です。よく契約書に「畳や壁、襖などの修理・取替えは借主の負担により行う」との記載があることが多いですが、この特約が有効とされるケースはほとんどありません。つまり裁判になっても借主の負担となることがほとんどありません。法律は貸主より借主を厚く保護しているのです。
ただ、一番厄介なのはタバコのヤニによる汚れと、画鋲や釘の跡です。タバコのヤニや釘については、契約書で禁止されているかどうかや通常の許容範囲を超えているかどうかがポイントとなることが多いようです。つまり、釘の跡が部屋中に無数にあれば(そんなことあるだろうか?)借主の責任でしょう。これと同じで画鋲の跡も程度の問題になると思われますが、壁に貼ったポスターの跡の修繕は貸主の負担であるとされています。
最近よく言われることですが、入居時の部屋の状態を写真に撮っておくことも大切ですね。これは逆に貸主側からも言えることですが。何事においても今時は”備えあれば憂い無し”ですね。世知辛い世の中ですが、しかたないですね。
本日の夏の唄
松AZが夏コンやっている間は、”夏の唄”を紹介しようと思っていますが、私のネタが続くかどうか、かなり微妙です。

JITTERIN' JINN / パンチアウト
大ブームを巻き起こした「イカ天」出演をきっかけにして
デビューしたバンド。
このアルバムに収録されている夏の唄は、”夏祭り”。
最近(と言っても結構前かな?)では、ホワイトベリーが
カヴァーして大ヒットしましたね。
軽快なスカ・ビートが特徴。忘れかけた青春の1ページみたい
なものを思い出させる歌詞がまたいい。
私も引越しを5回ほど経験したので、敷金については
ちょっともめたというか、要・話し合いになったことが
一度ありました。
(他は社宅扱いだったことも多く、私は直接交渉には
あたらなかったので)
最初、見積もりをした不動産屋さんに言われた金額には
びっくりしましたけど、大家さんと割と仲良くしていたので、
根気よく話し合って、だいぶ負けてもらうことができました。。。
明らかに自分が汚してしまった部分もあったので、
それはもちろん素直にお支払いすることでお話ししましたが、
最初、不動産屋さんは、畳や壁紙の取り替え分を
払って欲しいと言っていました・・・
まあ、大家さんにしてみれば、次の人のためには、
畳を替えない訳にはいきませんものね・・・
ジッタリンジン、懐かしいですね。
ジッタリンジンの夏祭り、良いですね〜
コメント追加
という言葉とセットになって覚えてます。
そうか、夏祭りはカヴァーだったのですね。うむむ。